当事務所所長 纐纈 敦 は2025年3月に経済産業省において策定された繊維産業のための監査要求事項・評価基準であるJASTI(Japanese Audit Standard for Textile Industry:ジャスティ)の監査対応社労士として認定されており、JASTI監査に対応することが可能です。
JASTI監査を依頼される事業所様は、下記内容をご確認の上申込手続きを進めてください。
(なお、JASTIの概要についてはポータルサイトhttps://jasti-audit.org/をご参照ください)
1.申込前の確認事項について
・JASTIポータルサイトにて公開されている「監査要求・評価基準 及び 改善すべき事項」
(https://jasti-audit.org/kansayoukyu/)にて、事前に監査要求事項や評価項目をご確認下さい。
・JASTIポータルサイトにて公開されている「監査を希望する方へ」(https://jasti-audit.org/kansa/)を
参照の上、進行手順の確認及び必要書類のご確認、事前準備をお願い致します。
2.監査の申込みについて
・1.の内容をご確認頂きましたら当事務所(https://sr-koketsu.biz/index.html)「お問い合わせ」のページ内の
「お問い合わせフォーム」より監査を希望する旨記入の上お申し込みください。
「お問い合わせ内容」の項目に【JASTI監査申込希望】と入力されるとご案内がスムーズになります。
また、お申し込みの際は以下の情報をご入力ください。
・希望する監査日時
・JASTI監査が何回目であるか
・監査対象人数(事業所に所属している者の総人数)
3.申込後の流れ
・通常2営業日以内にメールにて連絡を致します。
メールが届かない場合はお手数ですがお電話にお問い合わせください。(電話番号:0575-46-7511)
原則メールにて業務見積書を送信致します。この際に利益相反(※)が無い等、基礎的な要件を確認も併せて確認をさ せていただきます。
内容に問題が無ければ申込事業所様よりご連絡を頂き、監査業務契約書の締結を行います。
監査業務契約書の締結は原則郵送にて行います(2部送付)。
内容ご確認の上代表者の署名・押印後1部を当事務所に返送ください。
※利益相反について
JASTI監査はその業務の性質上、極めて高い独立性が求められているため、利益相反が生じる事業所又は利益相反 が生じる恐れがある事業所に対しては実施することができません。
お申込み後の見積書送信の際に、利益相反に該当しないかを確認させていただきますが、契約締結後に利益相反に該当 又は該当する可能性があると判断された場合においても監査を中止することがございますので予めご承知おき下さい。
・JASTI監査を依頼する事業所と当事務所との間に顧問契約が締結されている場合
・JASTI監査を依頼する事業所の親会社あるいは子会社と当事務所との間に顧問契約が締結されている場合
・過去においてJASTI監査を依頼する事業所(当該事業所の親会社・子会社を含む)と当事務所との間に顧問契約が締結 されていた場合は、契約終了から5年を経過していない場合
・有償・無償であるか、直接・間接依頼であるかを問わず、スポットでJASTI監査を依頼する事業所の支援等業務を行っ たことがあり、業務終了から5年を経過していない場合
など
4.オリエンテーションについて
・契約締結後、オリエンテーション(原則電話又はZoom等オンラインミーティングツール)を実施致します。
以下の事項について確認及び調整、必要書類の指示を行います。
・監査日時及び監査場所の確認
・当日のスケジュール
・用意すべき書類の確認
・注意事項について
・その他
書類名 | 書類提供元等 |
工場プロフィール | https://jasti-audit.org/kansa/ |
JASTI監査時必要書類 (チェックの入ったもの) |
|
企業情報を確認することができる書類 | 企業リーフレット ホームページのURLなど |
「JASTI監査時必要書類」内で 指示されている全書類 |
事業所にてご用意ください |
※上記の他、必要に応じて書類を追加する場合がございます。
※監査日30日前を目途に当事務所に必要書類を送信(メールの他、当事務所提供クラウドストレージ等)下さい。
なお、監査日までに必要書類が揃わず、十分な監査を行うことができないと判断する場合は監査を中止又は延期する場 合がございます。
・監査日当日は予め送信いただいた資料をご用意ください。
・監査の対応者は「事業所の代表者」又は「事業所内の担当者(労務担当者等)」にてお願い致します。
※コンサルタント・顧問社会保険労務士等外部支援者の同席は認められておりません。
・当日は従業員に対してのヒアリングがございます。ヒアリングは極力本来業務に支障の無い時間帯に配慮して実施致し ますが、事業所においてもご協力をお願い致します。
・当日はJASTI統括事務局等の関係者が同席する場合がありますのでご承知おき下さい。
6.監査結果について
・監査当日において指摘内容についてご案内を致しますが判定については行わず、後日のご案内となります。
(判定見込のご案内も行いません)
・判定のご案内までは2〜3週間が目安となります。
7.監査費用その他注意点
・監査費用は事業所規模、労務監査の負荷、交通費及び宿泊費の要不要等を考慮した上で個別に判断し、監査業務見積書 にて提示させていただきます(監査費用は制度改定等により変動する場合がございます)。
・契約締結後は発行された請求書振込先に2週間以内のお振込みをお願い致します。なお、監査開始日1か月前までに入 金の確認を取ることができない場合は監査を中止致します。
・事業所都合による中止・解約等の際の費用負担は以下の通りとなります。
開始日1か月前まで ・・・契約金額の 0%
開始日1週間前まで ・・・契約金額の 20%
開始日前日まで ・・・契約金額の 35%
開始日当日(訪問前)・・・契約金額の 50%
開始日当日(到着後)・・・契約金額の100%
監査実施後 ・・・契約金額の100%
訪問日延期 ・・・移動及び宿泊キャンセル時費用相当分及び既に発生した実費
※上記の他、移動及び宿泊キャンセル時費用相当分及び既に発生した実費のお支払いが発生する場合がございます。
※いずれも税別となります。
※予め受領した金額を返還する際の振込手数料につきましては事業所負担でお願い致します。
※複数回に及び訪問日延期(原則3回)が行われた場合は監査を中止させていただく場合がございます。
・当事務所は1人で運営しております関係上、業務量には限界がございます。本監査業務の他、他の業務負荷により十分 な監査が実施できないと判断する場合は監査をお断りする場合がございます。その際は大変恐縮ですが監査実施日を変 更するか、他のJASTI監査対応社労士への依頼をご検討ください。
・JASTI監査の標準実施期間は2〜3か月となりますが変動する場合があります。また、期日通りの監査実施及び 判定通知の保証は致しかねますため、特定技能実習生の受け入れ等のスケジュールについては事業所の責任において調 整ください。
【事前・事後コンサルティングについて】
・予め、又はJASTI監査後にJASTI監査への適合を目指していくための相談支援(事前/事後コンサルティング )を当事務所で行うことも可能です。
ただし、「JASTI監査」と「事前・事後コンサルティング」は同一の社会保険労務士(又は社会保険労務士事務所 )で行うことはできませんので、予め「JASTI監査を依頼する」か「事前・事後コンサルティング」を依頼するか 方針を決めてから申込をする事をお勧め致します。
なお、対応を行うことができない業務部分については以下の方法で進めていくことが可能です。
・事前・事後コンサルティング・・・他の社会保険労務士等に依頼
※事前・事後コンサルティングもJASTI監査への適合を保証するものではないことにご留意ください。
〒501-3905
岐阜県関市神明町4丁目8番18号
TEL 0575-46-7511
FAX 0575-46-7521