A.社会保険労務士は労働に関する法律・社会保険に関する法律の専門家で、労働・社会保険関係の行政庁に対する各種書類の提出代行権を有しております。
また、企業に対し労働・社会保険諸法令に基づく指導等を行たり、働く際にあたってのルールである「就業規則」や「労働契約書」などの規程等を整備、運用のための助言をおこなうことで「働きやすい職場」作りの支援を行う専門家でもあります。
A.代表的な業務としては以下のものが挙げられます。
・企業における労務管理指導
・労使関係を良好に整えるための相談・対応指導
・企業の採用相談・採用計画の策定支援
・人的資源管理に関する指導・支援、人事評価制度の策定および運用支援
・労働局・労働基準監督署に提出する各種書類の提出代行
・公共職業安定所(ハローワーク)に提出する各種書類の提出代行
・全国健康保険協会(けんぽ協会)に提出する各種書類の提出代行
・日本年金機構(年金事務所)に提出する各種書類の提出代行
・年金(国民年金・厚生年金保険)の請求代行
など
この他にも様々な業務を手掛けることがございますが、
「提出代行権」があっても、すべての社会保険労務士が同様の手続きを行うことができるとは限りません。
社会保険労務士とはいえ、「人」でありますので得手、不得手があり得意分野も分かれます。
性格や業務支援の考え方も様々ですので、業務依頼を検討される際はこれらを総合的に検討したうえで
相性の良い専門家の支援を願うとよいかと思われます。
A.これまでの業務経験上、当事務所では大抵の業務を引き受けさせていただいております。
初めて経験する業務であっても無下に断らず、初めて取り掛かることを事前に説明した上でお客様に納得いただいて業務を進めさせていただいております。
とりわけ得意としている分野は以下の業務となります。
・介護事業所における労務管理・相談指導
・製造業における労務管理・相談指導
・中小企業建設業における労務管理・相談指導
・廃棄物処理業における労務管理・相談指導
・派遣事業における労務管理・相談指導 など
また、一般的にノウハウが培われづらい下記の業務についても多くの業務・成功実績を有しております。
・介護職員等処遇改善加算における導入・運用指導
・「同一労働・同一賃金」への対応指導(職務分析・職務評価によるコンサルティング)
・人事評価制度の「運用」支援
・各種認定制度の認定取得支援(くるみんマーク、岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業認 定など)
・人が定着するための労務管理指導(発達障害等の特性を踏まえたうえでの対応・活用方法の指導、職場の風 土を良質化させるための支援) など
当事務所においては単に労働・社会保険諸法令のみの習熟だけでは事業所の成長支援はできない、という考え方に基づき広く事業運営全般にかかる支援・助言を行っており、多くの事業所様より好評をいただいております。
A.可能ですが、事業所における現状を確認したうえで労務管理を整備する必要があると判断した場合は別途相談顧問の打診をさせていただく場合があります(業務契約の条件とさせていただく場合があります)。
A.はい。当事務所では介護事業所における処遇改善加算の計画書作成の他、実績報告書の作成及び提出代行の実績がございます。
処遇改善加算は加算金の入出金(加算額の受給額の管理、支払額の配分など)管理が重要ですので別途管理台帳を作成し適正に支払いができるように支援を行っております。
なお、処遇改善加算は書面上の内容だけでなく実態も適正に運用していく必要がございますので顧問契約(労務管理指導及び処遇改善加算適正運用指導)を付帯条件とさせていただいております。
また、福祉事業所及び保育所における処遇改善加算の運用指導もおこなっておりますが職域が異なりますので計画書及び実績報告書の作成及び提出代行については行うことができません。
A.問い合わせフォームへの送信、お電話等によりお気軽にお問い合わせください。
まずは事業所が抱えている悩みなどをヒアリングさせていただき、必要となる支援を提案させていただきます。
(初回相談は無料で承っております。また、見積書作成において料金をいただくことはございません。)
A.はい。当事務所ではZoomによる対応が可能です。
Zoomアカウントがない場合でも、企業様で有しているリモートサービスにてゲスト招待をしていただければ当該リモートサービスにて対応を致します(Zoom以外のリモートサービスによる費用についてはご負担願います。)。
※順次更改してまいります。
〒501-3905
岐阜県関市神明町4丁目8番18号
TEL 0575-46-7511
FAX 0575-46-7521