従業員の日々の労務管理について、労働関係諸法令に基づく解説及び実務指導を行っております。また、昨今では働き方改革関連法(2019年4月より順次実施)や、労働施策総合推進法(2020年6月より改正実施)など、働き方に関する価値観が大きく変わってきており、労働諸法令だけでなく広く企業のコンプライアンスやCSR(企業の社会的責任)に基づく対応が求められる傾向にございます。
当事務所では短期的な視野に基づく指導だけでなく、今後も時代に併せた対応を助言することを心掛けており、長期にわたり事業を成長させていきたい事業主様から好評を頂いております。
社会保険労務士法に基づく労働・社会保険諸法令に基づく手続代行を行います。
当事務所では早い段階から「電子申請」を実施しており、手続の簡略化、迅速化に努めております。その一方でマイナンバーの管理や、従業員の代表の選出手続など、等、デジタルのみの管理については慎重を要する時代でございますため、当事務所では事業所の規模や時代の流れを考慮に入れつつ、デジタルとアナログのバランスを整えながら手続を進めております。
手続代行業務は企業規模が一定未満であり、自社の労務管理体制に不安がある事業所様から多く依頼をいただいております。
また、当事務所では原則的に「自律的な運用」を推奨しておりますため、各種手続が自社で出来るような支援も行っております。
事業所様の賃金台帳を拝見しますと「社会保険料の計算が間違っている」「割増賃金の計算が間違っている」等の状況が判明する場合が多くございます。
これらの計算管理は社会保険労務士が最も得意とする分野であり、毎年度の健康保険料率改正や、例年7月に実施する「算定基礎届」の結果に応じた社会保険料の改定管理を行い、給与明細書や賃金台帳に反映させて事業主様に納品させていただいております。
こちらも自社での管理運用に不安がある事業所さまからご依頼を多くいただいており、事業所の省力化に協力させていただいております。
※当事務所は社会保険労務士事務所であるため、年末調整等の税理士業務をお受けすることができません。悪しからずご了承くださいませ。
人事評価、人事考課等の評価、査定に関わる相談を頂く際に決まって仰られる話として「高い報酬を払って人事評価のコンサルティングを依頼したが、効果が無かった」というものがございます。
これは「効果」の「着地点」がどこにあるのか、という問題もございますが、多くは「コンサルタントが提案する制度のレベルが高すぎて制度の主体である従業員が使いこなせない」点と「(従業員が主体的に運用していくための)制度策定後のフォローアップがなされていない」点に原因があると考えております。
当事務所では「従業員が運用できる評価制度」「事業所が検証・再考を繰り返すことで自律的に運用していくことができる制度」を目指して支援、指導を行っており、制度策定後のフォローアップも併せて行っており、支援先様から高い評価をいただいております。
介護事業所における「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」については、近年においては運用体制が厳格化される傾向にあり、当事務所の所在地である岐阜県では監査も厳しくなっている印象が窺えます。
特に今後問題視されると思われるのが「キャリアアップ要件T」にて定められている「職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系」の整備では無いかと思われます。
「働き方改革関連法」にて定められている「同一労働・同一賃金」との整合性も整えていく必要もあり、従来の「加算金の受給額を全額職員に払いきれば良い」という時代は終焉を迎えていると、当事務所では認識しております。
当事務所では「公益財団法人 介護労働安定センター 岐阜支部」より処遇改善加算をはじめ岐阜県内における介護事業所の認定制度の支援コンサルタント・アドバイザー経験を有しており、支援先における関係団体からも指名で支援を要望される等、高い評価をいただいております。
「処遇改善加算をどのように活用していくか」という、事業所の規模に合わせた運用方針の策定支援をはじめ、昨今において介護事業所に求められている「利用者からのハラスメント対応」や、「BCP(事業継続計画)の策定」など、広く介護事業所様の支援をさせていただいております。
2019年4月より順次施行されております「働き方改革関連法」の中に「同一労働・同一賃金への対応」というものがございます。
その根幹は「同じ職務内容であれば同一の待遇が要求される」という考えであり、そのために従業員の職務内容や責任の度合い、正社員とパートタイマー等との間における人材活用の仕組み(時間外労働の有無や転勤等の有無など)の違いを考慮した上で「均等であるか」「均衡性(合理的な差)を設けるか」を検討していくことが重要となります。
しかしながら企業における現状を見ていきますと、これらの説明が上手くできない故に正社員と正社員以外の従業員の差を合理的に説明することができず、結果として労使トラブルを発生させるリスクをはらんでいたり、トラブルまで発展しないものの正社員以外の従業員のモチベーションに繋がらない賃金制度になって
いるケースが見受けられます。
当事務所では厚生労働省 雇用環境・均等局委託の「職務分析・職務評価コンサ ルタント育成事業」にて実施された「職務分析・職務評価コンサルタント養成講
座」を修了しており、50名〜200名ほどの事業所規模における支援実績がございます。
広く、事業所における公平性、納得性を担保することで組織における人的活力を向上させるきっかけを作っていきたい事業所様に、先述しました「人事評価策定・運用支援業務」と併せてお勧めする業務です。
当事務所では国民年金・厚生年金保険法に基づく「年金」に関する業務を行っており、老齢、障害、遺族年金の制度等のご案内、個別相談の他、各種年金の請求代行を行っております。
特に障害基礎年金、障害厚生年金などの「障害年金」は世間的にも様々な情報が錯綜しており、不十分な情報に基づき請求をした結果、「不認定」となってしまうケースが散見されます。
「障害年金を確実に貰える方法」などを紹介しているケースも見受けられますが、障害の症状は各個人で千差万別であり、一人として全く同一のケースというものは存在しない以上、「確実に貰える方法」というものは存在しません。また、障害は一生涯に渡って付き合っていかなくてはならないケースも多く、障害年金においても「請求時」だけでなく、受給できた場合の「後」のことも考慮していく必要がございます。(数年ごとに到来する「障害状態確認届(いわゆる更新)」や、受給後に症状が重くなった場合の改定請求など)また、障害年金は社会保険労務士しか請求できないものでは無く、可能であれば本人(又は本人から委任を受けた家族等)からの申請も可能でございます。
社会保険労務士に依頼するとどうしても費用がかかるため、当事務所では障害の程度や状況をヒアリングした上で自力請求が可能かどうかを判断した上で、不可能若しくは困難と判断される場合において業務提案を行っております。
業務においては可能な限り相談者様の状況や傷病の度合い、保険料の納付状況を精査させていただき、本人様しか知り得ない生活上の支障具合を文章化する等、「実態をより反映した正確性の高い書類整備」を強みとしております。
また、請求後の案内や自治体等における自立支援事業などの社会資源の活用についても相談者様と共に模索し、単に障害年金請求業務に留まらず相談者様の「生きる力」を培うための業務として対応を進めさせていただいております。
【障害年金請求業務における注意点】
先述の通り、障害年金は確実に受給できるものではないため、当事務所においても請求による確実な受給については保証致しかねます。
また、障害年金請求においては日本年金機構の様式に基づく「診断書」の提出が必要となります。診断書記入の際において、代理人としての医師への診断書記入交渉や記入指示は一切受け付けかねますのでご理解のほど、お願い申し上げます。(医師同意に基づく同席対応はご相談に応じます)
当事務所では講演・セミナー講師業務については「制度等の正しい周知、理解促進」と「『いい会社』を自律的に実現していただくための情報提供」という位置づけの下、主催団体等の規定に基づく報酬額(交通費等は別途協議)を原則として実施させていただいております。
当事務所のセミナーは参加者から「解りやすい」との声を多くいただいており、外面的な内容だけでなく(問題・課題等の)根幹に迫る話であるとの好評を多くいただいております。
近年においては働き方改革、ハラスメント対応、年金関係の講演、セミナーの他、介護事業所においては(特定)処遇改善加算等の講演実績もあり、Youtube等
のオンライン配信形式のセミナーにも対応しております。
【講演・セミナー講師業務における注意点】
本業務については当事務所の考える「社会貢献(制度周知、『いい会社』の実現推進)」の一形態と捉えており、本業務自体における収益化を目的としたものではございません。このため、講演報酬についても低廉(原則的に当事務所が提示する額又は依頼団体等の規定に基づく報酬額のいずれか低い方)にて行っておりますが、無償での講演又は交通費等の費用負担から見て不適当と判断される講演については原則的に行っておりませんのでご承知おき下さいます様お願い申し上げます。(講演を行う以上、責任が発生するという考えに基づくものです)
また、営業促進的な講演提案(顧問先開拓のためのPRセミナー、顧客開拓の機会を得る代わりに無償での講演を依頼するもの等)についても受け付けておりません。
あくまで「制度等の正しい周知、理解促進」「『いい会社』を自律的に実現していただくための情報提供」という目的に即した内容でのご依頼をいただければ、有難く拝命させていただきます。
企業人数 | 労務顧問 | 手続顧問 | 労務+手続顧問 |
〜4 | 13,000 | 17,000 | 25,000 |
5〜9 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
10〜19 | 18,000 | 25,000 | 35,000 |
20〜29 | 23,000 | 30,000 | 40,000 |
30〜39 | 28,000 | 40,000 | 50,000 |
40〜49 | 31,000 | 50,000 | 60,000 |
50〜 | 別途協議 |
企業人数 | 基本報酬 | 月次給与単価 | 賞与支給時 | |
顧問契約有 | 顧問契約無 | |||
〜4 | 6,000 | 12,000 | 1人あたり 1,000 |
1人あたり 1,000 |
5〜9 | ||||
10〜19 | 9,000 | 18,000 | ||
20〜29 | 14,000 | 28,000 | ||
30〜39 | 19,000 | 38,000 | ||
40〜49 | 24,000 | 48,000 | ||
50〜 | 別途協議 |
社会保険 新規適用 |
法人の場合は必須となります。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規手続を行います。 |
50,000〜 |
労働保険 新規適用 |
労働者を雇い入れる際は必須となります。 労働保険(労災・雇用保険)の新規手続を行います。 |
30,000〜 |
就業規則の作成 | 常時10人以上の労働者を雇い入れる際は必須となります。 会社内のルールを作成致します。 |
100,000〜 |
就業規則の整備 | 就業規則は法律で定められている基準を満たしている必要が あります。 現行法に対応した就業規則や昨今頻発しております 労使リスクに対応した就業規則に整備致します。 |
70,000〜 |
その他諸規程 作成 |
就業規則とは別に定める必要のある別規程を 作成・整備致します。 |
70,000〜 |
助成金申請 | 各種助成金の申請代行を致します。 ※助成金申請時に就業規則の変更を要する場合等、 内容によっては別途整備費をご請求する事がございます。 ※法令遵守の履行状況等によりお受けできかねる場合がございます。 |
案件により 相談 |
労働保険 諸届代行 |
労働保険(労災、雇用保険)に関わる書類提出代行業務です。 | 10,000〜 |
社会保険 諸届代行 |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関わる 書類提出代行業務です。 |
10,000〜 |
その他諸届代行 | 36協定、派遣業の定時報告等労働基準監督署、労働局等への書類提出代行業務です。 | 10,000〜 |
保険給付 手続代行 |
労災・雇用保険・社会保険の保険給付の申請を代行致します。 | 10,000〜 |
社会保険料申告 (定時決定) |
年に1度必要な社会保険料の算定業務です。 | 20,000〜 |
労働保険料申告 (年度更新) |
年に1度必要な労働保険料の確定及び 次年度の概算保険料の算定業務です。 |
20,000〜 |
労働相談 年金相談 |
各種労働相談及び年金相談を行い、適切なアドバイスを致します。 ※社会保険労務士法の制限により、一部相談に応じることができない場合がございます。 |
3,500円/30分 + 交通費相当額 |
講演・講師業務 | 講演、各種セミナー講師を実施致します。 | 20,000〜 又は ご依頼団体等規定に基づく報酬額 |
社内セミナー | 従業員の皆様に必要な社会保険に対するセミナーなど、 有益なセミナーを実施致します。 ※社内会議室等で実施。他の会議室などを借りる際は 別途賃貸料をご請求致します。 |
5,000〜 |
〒501-3905
岐阜県関市神明町4丁目8番18号
TEL 0575-46-7511
FAX 0575-46-7521